2020-07-17 07:28:38
この度弊社は、出入国管理及び難民認定法第19条の25第2項の規定により、出入国在留管理庁長官より登録支援機関の登録を受けました。
これにより、特定技能1号(昨年4月1日より施行)の在留資格をもつ外国人に対して、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)に代わって、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行うことができます。
これにより、特定技能1号(昨年4月1日より施行)の在留資格をもつ外国人に対して、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)に代わって、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行うことができます。